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安威川敏樹のネターランド王国

お前はチョーマイヨミか!?

ネターランド王国憲法

第1条 本国の国名を「ネターランド王国(英名:Kingdom of the Neterlands)」と言う。
第2条 本国の国王は「禁句゛(=きんぐ)、戒名:安威川敏樹」とする。
第3条 本国は国王が行政・立法・司法の三権を司る、絶対王制国家である。
第4条 本国の公用語は日本語とする。それ以外の言語は国王が理解できないため使用禁止。
第5条 本国唯一の立法機関は「日記」なる国会で、国王が一方的に発言する。
第6条 本国の国民は国会での「コメント」で発言することができる。
第7条 「コメント」で、国王に不利益な発言をすると言論弾圧を行うこともある。
第8条 「コメント」で誹謗・中傷などがあった場合は、国王の独断で強制国外退去に踏み切る場合がある。
第9条 本国の国歌は「ネタおろし」とする(歌詞はid:aigawa2007の「ユーザー名」に記載)。
第10条 本国と国交のある国は「貿易国」に登録される。
第11条 本国の文章や写真を国王に無断で転載してはならない。
第12条 その他、上記以外のややこしいことが起きれば、国王が独断で決めることができる。

刑事と民事

野球賭博と八百長はなぜ、なくならないのか(著:阿部珠樹、発行所:KKベストセラーズ)」という本を読んだ。
タイトルを見ればわかるように、不祥事続きの相撲界について書かれた本である。
また相撲界だけではなく、プロ野球でかつて起きた「黒い霧事件」や、メジャーリーグでの「ブラックソックス事件」、そして競馬での八百長疑惑「山岡事件」などにも言及していて、なかなか興味深い内容となっている。


ただ、読んでいて非常に奇異に感じる部分があった。
講談社発行の雑誌「週刊現代」が相撲の八百長記事を掲載し、それに対して日本相撲協会が講談社と記事の執筆者である武田頼政氏に対し、民事訴訟を起こした、というもの。
そこまではわかるが、問題の文章はその後で、その部分を原文のまま引用してみる。




 部屋持ち親方ばかりか、最高責任者の理事長まで八百長に関与していたという指摘には、さすがに無視もできず、相撲協会は先の民事訴訟とは別に名誉毀損の刑事訴訟を起こす。損害賠償の請求額は、この種の裁判としては異例の1億1000万円という高額だった。
 刑事裁判ということになれば、理事長はじめ親方や朝青龍など現役力士も、証人として法廷に立つ可能性が高くなる。それを承知の上で高額の損害賠償請求に打って出たのは、30年近くも断続的に繰り返される八百長騒動に、ハッキリしたけじめをつけたいという相撲協会の意図もあったのかもしれない。
 裁判は2010年6月の時点で二審まで判決が出ていて、一審、二審とも相撲協会の主張が認められ、講談社側は合計385万円の損害賠償を命じられている。
(KKベストセラーズ、阿部珠樹・著「野球賭博と八百長はなぜ、なくならないのか」182頁より抜粋)




この文章を信じるならば、相撲協会は講談社および武田氏に対し、民事訴訟のみならず刑事訴訟まで起こしたことになる。
そして刑事裁判の結果、二審で下した判決は、講談社側に385万円の損害賠償の支払いを命じたというのだ。


刑事裁判で損害賠償の支払いを命じる?
そんなバカな話があるか。
刑事裁判とは、罪の有無と、有罪の場合はその量刑を決める裁判である。
損害賠償を求めるのは民事裁判だ。


もし刑事裁判だとすれば、この場合の罪状は「名誉毀損罪」ということになる。
名誉毀損罪とは親告罪で、被害者の告訴がなければ公訴できない。
検察が罪状を調べ、起訴すると刑事裁判が行われる。
名誉毀損罪で有罪となれば「3年以下の懲役若しくは禁固、または50万円以下の罰金」となっている。
刑事裁判とは検察と、被告人および弁護人との対決であり、裁かれるのはあくまでも被告人の罪状だ。
仮に被告人が有罪になっても、被害者に損害賠償が支払われるということはない。
もちろん、被告人に50万円の罰金が科せられても、その金が被害者に入るわけではない。


一方、民事裁判とは罪の有無を問われるのではなく、被害者が加害者に賠償を求める裁判である。
もちろん、加害者に過失がないと判断されれば、賠償義務は発生しない。
このケースで相撲協会が講談社側に民事訴訟を起こすとすれば、刑事事件と違って「名誉毀損罪」ではなく「名誉毀損」だ。
民事裁判では訴えた側を「原告」、訴えられた側を「被告」と言う。
よくテレビや新聞で「殺人の罪で起訴された○○被告」という言い方をするが、これは完全な誤りである。
「被告」とはあくまでも民事裁判における用語であり、罪の有無は関係がない。
「殺人の罪で起訴された○○被告」というのは刑事裁判のニュースで使われる言葉だが、この場合は正確には「被告」ではなく「被告人」である。
なぜテレビや新聞でこんな間違えた用語を使用しているのか、未だに謎である。
この件に関しては過去に書いているので、そちらを参照されたい↓
http://d.hatena.ne.jp/aigawa2007/20091021/1256149205


さて、八百長問題に関して調べてみると、相撲協会の顧問弁護士である伊佐次啓二氏は、2007年2月9日付けの朝日新聞によると「刑事告訴も考えたが、捜査機関が動くとは限らないので民事訴訟を起こすつもりだ」と語っている。
そして2009年3月5日、民事裁判での一審で、相撲協会北の湖前理事長が求めた合計1億1000万円の損害賠償額に対し、東京地裁は講談社側に計1540万円の支払いと、記事を取り消す広告の掲載を命じた。
講談社側は控訴したが、2010年6月24日の二審で、東京高裁は講談社側に対し合計385万円の損害賠償の支払いを命じた。
相撲協会側が求めた請求額の1億1000万円のといい、二審で下された賠償額の385万円といい、上記の野球賭博と八百長はなぜ、なくならないのか」の金額とピタリ一致している。
つまり、著者の阿部珠樹氏は、この裁判が民事裁判ではなく刑事裁判だと思い込んでいたのだ。


なぜ著名なライターである阿部珠樹氏はこんな初歩的なミスに気付かなかったのだろう。
この本のあとがきで、
「筆者はスポーツライターで、選手や試合の取材は手がけていても、刑事事件の取材などは縁がない。したがって、事件の経緯などは新聞、雑誌を参考にさせてもらった。その点で物足りなさを感じられる読者もおられるかもしれない。(同書・205頁より抜粋)」
と書いているが、裁判に関して詳しくないのはわかるとしても、それならばなぜわざわざ刑事裁判と民事裁判について書いたのだろう。
ここは普通にスルーして「相撲協会は講談社や武田氏に対して訴訟を起こし、講談社側は二審で損害賠償385万円の支払いを命じられた」と書けば済む話ではないか。
「物足りなさを感じられる読者」云々の話ではなく、普通に読めば事実と違うことぐらいはわかる。
むしろ、ここまで堂々と「刑事裁判で385万円の損害賠償を命じた」と書かれると「僕の方が刑事裁判に関する認識を間違えていたのか」と思ってしまったものだ。
さらに上記にある、
「刑事裁判ということになれば、理事長はじめ親方や朝青龍など現役力士も、証人として法廷に立つ可能性が高くなる」
という一文はなんだったのだろう。
実際にこの民事裁判では、「理事長はじめ親方や朝青龍など現役力士も、証人として法廷に立」っている。


そもそも、なぜ製本するときに、校正なり編集なりする段階で、この誤りを訂正できなかったのか。
発行元のKKベストセラーズといえば有名な出版社であり、この程度の初歩的なミスを見逃すとは考えられない。
所詮は著者の責任で、あとは知らぬ存ぜぬという姿勢なのだろうか。
出版元があれこれ手を加えるのも問題だが、根本的な間違いは正すべきではないか。
もっとも、出版元や編集者が間違いを正しても、
「いや、俺はこのままで行く!」
と著者が言い張るのなら話は別だが。