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安威川敏樹のネターランド王国

お前はチョーマイヨミか!?

ネターランド王国憲法

第1条 本国の国名を「ネターランド王国(英名:Kingdom of the Neterlands)」と言う。
第2条 本国の国王は「禁句゛(=きんぐ)、戒名:安威川敏樹」とする。
第3条 本国は国王が行政・立法・司法の三権を司る、絶対王制国家である。
第4条 本国の公用語は日本語とする。それ以外の言語は国王が理解できないため使用禁止。
第5条 本国唯一の立法機関は「日記」なる国会で、国王が一方的に発言する。
第6条 本国の国民は国会での「コメント」で発言することができる。
第7条 「コメント」で、国王に不利益な発言をすると言論弾圧を行うこともある。
第8条 「コメント」で誹謗・中傷などがあった場合は、国王の独断で強制国外退去に踏み切る場合がある。
第9条 本国の国歌は「ネタおろし」とする(歌詞はid:aigawa2007の「ユーザー名」に記載)。
第10条 本国と国交のある国は「貿易国」に登録される。
第11条 本国の文章や写真を国王に無断で転載してはならない。
第12条 その他、上記以外のややこしいことが起きれば、国王が独断で決めることができる。

戻り卒業検定・解答編

今日はサザンオールスターズ朝日新聞の一面をまるまる使って休業を発表したり、昨日の「スポーツうるぐす」では、昨秋お会いした古葉竹識さんの特集をやっていたりとネタは尽きないのだが、とりあえず先日行った自動車免許卒業検定の解答を行う。


まず、結論から言うと、答えは全て×。


いの一番に解答をくれたkinさん、全問正解おめでとうございます。
kinさんへの特典として、明日から一年間は反則点が6点を超えても免停にはなりません。
さあ、明日からは心置きなく交通違反をバンバンやってください。
ただし、この特典が適用されるのは我がネタラン国内だけです。
他の国で交通違反をして免停になっても、我が国は一切の責任を負いません。


それでは、答え合わせです。


(1)一方通行の道路では、追い越し禁止である。
「一方通行の道幅は狭い」という思い込みがありますが、大阪の御堂筋はかなり広いのに一方通行ですね。
もちろん、御堂筋での追い越しは認められています。


(2)横断歩道の手前では、運転者は一旦停止の義務がある。
たまに「この車は横断歩道では一旦停止します」などとバカなことを書いているトラック(しかも営業車)がありますが、そんなことをしているトラックなど見たことがないし、本当にそんなことをするとたちまち追突事故だらけになるでしょう。
まったく、この会社は運送業なのに交通法規も知らないのか。
横断歩道の手前での一旦停止義務などありません。
ただし、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば、一旦停止義務が発生します。


(3)横断歩道の手前では、運転者には徐行と注意の義務がある。
これは、修検や卒検では必ずと言っていいほど出てくる設問です。
横断歩道の手前では、注意義務はありますが、徐行義務はありません。
正しくは「減速と注意の義務」があるのです。
徐行と減速の違いは、「徐行」とはすぐに止まれるスピードのこと、一般には10km/h以下を指します。
「減速」は文字通り、速度を減らすこと。
つまり40km/hから20km/hにスピードを落とすと、それは立派な「減速」になるのです。


(4)右の標識は、車両通行止めである。
この問題を○と答えた人は、即ハンドルを握るのをやめるべきでしょう。
この標識は「車両進入禁止」であって、この標識が掲げられている道路が通行止めになっているわけではありません。
この標識は一方通行の出口に立っていて、「ここから入ろうとすると逆走になってしまいますよ」という意味です。
つまり、反対側からは遠慮なく自動車が来ます。
ちなみに、「車両通行止め」の標識はこちら→


(5)特に優先順位が特定されていない道路では、道幅が広くても舗装されていない道路よりも、舗装された細い道幅の道路が優先される。
優先順位が決まっていない道路では、舗装されているかどうかは関係なく、道幅の広いほうが優先されます。


(6)右の標識は一方通行を意味する。
これは「左折可」を意味する、正確に言えば標識ではなく標示板です。
この標示板が出ている交差点では、前の信号が赤でも、周りの交通状態に注意して左折することができます。
「一方通行」の標識はこちら→


(7)特に優先順位のない道路で、東と南から来た車両に対しては、東から来た車両が優先となる。
特に優先順位がない道路では、「左方優先」が大原則となります。
つまり、同じタイミングで交差点に来た車は、左側の車に譲らなければならないということ。
東から見ると南は左になるので、南が優先になります。


(8)故障した踏切で警察官が誘導しているとき、警察官が進めと指示している時でも一旦停止しなければならない。
警察官が誘導しているときは、その指示に従うのが原則で、この場合は踏切の手前であっても一旦停止の必要はありません。
もちろん、交差点で警察官が誘導しているときは、たとえ目の前の信号が赤であっても警察官が「進め」と指示していればそのまま進むことができます。


(9)運転免許には第一種免許、第二種免許、原付免許の三種類がある。
正しくは、運転免許には「第一種免許」「第二種免許」「仮免許」の三種類があります。
「第一種免許」とは要するに、一般人が取得する免許で、原動機付自転車(原付)免許も「第一種免許」に含まれます。
「第二種免許」は営業車を運転する人が取得する免許で、バスやタクシーなど、グリーンナンバーの車を運転できる資格のある免許です。
「仮免許」は、第一種免許(あるいは第二種免許)を取得するために、路上練習が許可される免許で、修了検定に合格すると得ることができます。
そして、第一種免許(あるいは第二種免許)を取得するとその人の仮免許は失効します。


(10)右の標識は「危険なのでこれ以上、進んではいけない」という意味である。
道路標識には大きく分けて「本標識」と「補助標識」の二種類があり、上の標識は「本標識」の中の「警戒標識」に当たります。
警戒標識」とは黄色地で描かれた標識で、危険さを表しています。
例えば、この標識は「踏切あり」で、「踏切があるので気をつけよ」と注意を促しています→
そしてこの標識は「横風注意」で、トンネルの出口でよく見かけますね→
上記のこの標識とは、これらの警戒標識が示している以外の「その他の注意」という標識です。
つまり、この標識が出ている場所では「何かあるぞ!」という意味です。


みなさまもこの標識がある場所では必ず「何かがある」ので、くれぐれもご注意ください。